公社・公団マンションを売却するとき
契約内容の全てを買主が引き継ぐ
公社・公団のマンションだからといって、売るにあたって普通のマンションと特別な違いはありません。
一応、公社・公団の承認を必要とします。ですが、特別な問題がなければ拒絶されることはなく、買主が契約内容の一切を引き継ぐことを条件にして、自由に譲渡することができます。
しかし、これらのマンションの中には特定の条件つきで分譲された物件(年収制限など)もあり、こうした物件の場合は、買主がその特定条件を満たすことを求められることがあります。
買主が残債を引き継ぐのも、一般のマンションと同じですが、公団の場合は割賦制度で、支払い方法が購入者によって違います。これも買主が、そのまま引き継ぐことになるので、金利や返済条件について買主にきちんと説明し、納得してもらう必要があります。
権利登記
築年数を経たマンションの中には、所有権が移転されておらず、しかもローンが完済時期を迎えているものも多くあります。
いずれは、所有権の移転登記をすることになりますが、現所有者が登記してから売りにだせば、買主は再び移転登記をしなければいけません。
こうした場合、売主が登記しないうちに売却すれば費用は不要。やや特殊な例に属するものの、時期が近づいている物件を売りたいときは、時期を見計らうことも大事です。
あと、公社・公団マンションの売却は厳密を期するために、届出書や誓約書など準備する書類が一般の売却よりも、やや多いことは頭に入れておいてください。