遺産相続物件
遺産相続物件を買う場合
購入しようとしていたマンションの所有者が亡くなったとき、あるいは購入しようとしているマンションの所有者が既に亡くなっていて、売りに出していたのが遺産相続人であっても、相続登記が完了していないときは契約してはいけませんし、内金などを払ってもいけません。
不動産の所有者が亡くなったとき、その不動産の所有者が亡くなったとき、その不動産の相続登記が済んでいない段階で、その所有権を第三者に売ってはいけないと法で定められています。
肉親間の争いで最も醜く、そして最も激しいのは、遺産の分配をめぐる争いだといえるでしょう。その争いの火種を買うわけですから、万全を期して対応しなければいけません。
生前に遺産相続について整理されていれば問題ないのですが、突発的な死亡の場合は、相続や相続税を納めるのに苦心します。
そういった不動産の所有者が亡くなったとき、その資産家のもとへ何人もの不動産屋が伺いますので、そのときに税務対策の知恵などを尋ねるといいでしょう。
ただ、残った遺産がマンションのみという場合、そのマンションを処分して相続人で分配するという相続の仕方がほとんどです。ですから、遺産相続の物件を購入する場合、相続人全員の同意がそろう前に、内金をしないほうが賢明です。
なんとしても購入したい物件でも、その仮契約書の中に相続人全員の同意が得られない場合は、契約を解除すると特約しておいたほうがいいでしょう。