居住していない住まいの転売
3000万円特別控除
売りに出しているマンションは自分の所有物であっても、自分が別のところに住んでいて、実際にこのマンションに住んでいない場合、住居用資産売却による不動産譲渡所得の3000万円特別控除を受けることはできません。
自分が海外に出張している間、それを他人に貸していた場合もそうです。3000万円特別控除を受けられる条件とは、次のようなものです
○自分の住んでいる建物・土地
○建物を取り壊した場合は1年以内
○住まなくなって3年以内
○売った相手が配偶者・直系親族同族会社など特別な関係にないこと
○3年に1度しかこの優遇処置は受けられない
○住んでいた痕跡が確認されなければ認められない
10年以上保有していたマンションなら長期保有なので、譲渡所得の26%、短期保有なら52%の税金を支払う必要がありますから、3000万円特別控除が受けられるかどうかは問題です。
また、自分が住んでいなくて人に貸したり、空き家にしておいたマンションを売るときも問題となります。
資産家がいくつか持っている資産の一部を手放すのなら全く問題は無く、規定どおりの譲渡所得税を支払ってもらえば大丈夫です。しかし、間違いのため譲渡所得の3000万円の特別控除が受けられなくなり、莫大な税金を支払わされることのないよう注意しましょう。
上にも記しましたが、6つの条件のどれかに該当していなければいけません。