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借家人が住んでいるマンション売買

借家法


 現行の借家法は、長い歴史争いを経て、借家・借地人の権利を認めさせるように借地借家人側は努力してきました。その甲斐あって段々と借手側の権利は拡大してきましたが、それでも借地借家契約は片務的で、貸方の方が有利といえるでしょう。


 仮にあなたが購入しようとしているマンションに、マンションの所有者ではない賃貸人が入っているとします。


それを承知でそのマンションを購入して、その賃借人に「マンションの持ち主が変わったし、あなたと賃貸契約をしていないのでマンションを明け渡して欲しい」といっても賃借人はそのマンションを明け渡す必要はありません。


あなたは、以前のマンションの所有者と同じ条件で、借家人にマンションを貸さなければなりません。このことは、借家法で買い手の義務として定められています。


 ですから、誰か借家人が住んでいるマンションを購入する場合は、売り手に借家人と契約解除して出て行ってもらって、借家人のいないマンションにして契約すれば問題はありません。


 ただし、「マンションを売るから、契約解除したい」という貸主の一方的な理由で契約解除はできないことになっています。やはり、特別な理由が必要なのです。


 その特別な理由が無い限り、貸主は借家人に引越料やその他の迷惑料を支払って、明け渡しの話をしなければいけません。もし、借家人が応じてくれなければ特別の事情ができるまで待つしかありません。


 直接借家人に、立ち退いてもらえることを確認してからでないと、契約したり手付金を支払ったりということはしないほうがいいでしょう。

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