媒介契約
媒介契約の種類
マンションを売却するときには、通常、業者に仲介(媒介)を依頼して媒介契約を結びます。
これには3つの種類があり、契約期間が3ヶ月(依頼者が希望すれば更新)というのは共通ですが、それぞれメリット・デメリットがあるのでよく検討しなければいけません。
3つの契約
媒介契約には3種類ありますが、主な特徴を整理すると
・専属専任媒介契約――その業者にしか依頼できず、自分で買主を探すこともできないが、その代わりに業者は1週間に1回以上、経過を文書で報告する義務を行う。
・専任媒介契約――その業者にしか依頼できないが、自分で買主を探すことは可能。業者は2週間に1回以上、経過を文書で報告する義務を負う。
・一般媒介契約――自由にどの業者へも依頼できるし、自分で探すことも可能。重ねて依頼した業者を明らかにする場合(明示型)と、明らかにしない(非明示型)がある。
と、このようになります。
どの媒介契約がよいか
一般媒介契約以外は、業者が売主に経過を報告しなければなりません。すなわち、これらの契約をすると業者が積極的に動かざるを得ないので、早期に売却に結びつくという利点があります。
一方、一般媒介契約は、積極性という面で劣るのは否めませんが、営業の窓口が広く、かえって引き合いが増す可能性もあるわけです。
どれを選ぶかは、物件の魅力度や中古市場の環境によっても違ってきますが、あえて専任媒介契約にする必要はないでしょう。
いったん専任媒介契約を結んでみて、成約に結びつかないようなら、延長せずに一般媒介契約に変更するのも1つの方法です。